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- 省令改正のポイント
地下貯蔵タンクのうち、地盤面下に直接埋設された腐食の恐れが特に高いものについて、
危険物の流出防止対策を行うための改正の他、規制の合理化を図る等の所要の改正が行われました。
老朽化タンクを対象に腐食ランクが定義化されました。
該当するタンクは措置を講じる義務が発生します。
対象は「地盤面下に直接埋設された一重殻鋼製地下貯蔵タンク」となります。
直埋設の一重殻鋼製地下貯蔵タンクは、塗覆装の種類・埋設年数・板厚(設計・板厚)により、下記3点に分類され対策を行う必要が生じます。
- 「腐食のおそれが特に高いもの」
- 「危険物の漏れを未然に防止する措置」
- 「腐食のおそれが高いもの」
- 「危険物の漏れを早期に検知する措置」
- 「それ以外のもの」
- 「現行基準のとおり」
平成22年6月28日交付・平成23年2月1日施工
※流出事故防止対策は2年間の猶予期間が設定されました。